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交通事故に遭われた際は

交通事故に遭われた際、事故直後は何の自覚症状がなく、翌日から様々な症状が出てくることが多いです。治療をせず症状をそのままにしておくと、治癒するまで長引いてしまう可能性があります。交通事故に遭われた際は、早めの受診・診断を受け、治療を行うことをおすすめします。
※交通事故の発生から期間が経ってしまうと、事故との関連性が証明できなくなることがあり、治療の開始・継続ができない可能性があります。
交通事故でよくある症状
- 首や肩の痛み(むちうち)
- 頭痛、めまい
- 全身の倦怠感
- 手足のしびれ
- 事故による各部の打撲
1. 自賠責保険を利用して治療を行う事が可能です。
公道を走る自動車やバイクには自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入する義務があり、被害者が最低限の補償を受けられるようになっています。この自賠責保険を利用される場合、保険会社との連絡が必要となります。受診より前に、保険会社ご担当者様より当院に連絡があった場合、窓口料金はかかりません。受診される前に必ず保険会社に連絡を行ってください。
※受診より前に、保険会社から当院に連絡がない場合一時的に全額自己負担となる事があります。(保険会社より連絡があり、自賠責保険の利用が確認でき次第、全額返金させて頂きます)
2. 健康保険証を使用 (第三者行為)して受診する事ができます。
健康保険証を使用して交通事故症状の治療は可能です。
しかし、その場合は同時期に別症状の保険治療が出来なくなりますので、予めご了承ください
※新たに病気やけがをされた場合、その症状の診療に関しては全額自己負担での診療は可能です。
3. 通勤中や仕事中の事故は、労災保険を利用して治療をすることができます。
労災保険を利用して治療を行う場合、労災申請用紙が必要になります。
- 5号用紙(当院が初診の場合)
- 6号用紙(転院で当院にご紹介された場合)
上記書類は、各会社様でご用意いただけます。
事前に、ご確認をお願い致します。
※受診時に労災申請用紙をご準備頂けていない場合、一時的に全額自己負担での対応となります。労災申請用紙をご提出いただけますと、全額返金対応いたします。